ファミリー園居宅介護支援事業所
事業の目的
- 介護保険法の理念に基づき、利用者がその有する能力に応じ自立した生活を送れるよう適切な指定居宅介護支援を提供する事を目的とします。
運営方針
- 要介護状態となった場合においても可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるように支援し、また利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、提供される居宅サービスが特定の特定の種類または、特定の居宅サービス事業者に不当に偏する事のないよう、公平中立に行うものとします。
営業日および営業時間
- 営業日 月曜日から金曜日
- 国民の祝日、12月29日から31日までと、1月2日及び1月3日を除く
- 営業時間 午前8時30分から午後5時00分まで
- 尚、休業日、営業時間外であっても24時間連絡体制を確保しサービス提供を行います。
職員の体制
申し込みからサービス提供までの流れ
- 居宅サービス計画作成依頼届提出
- 居宅介護サービス利用契約の締
- ファミリー園居宅介護支援事業所で介護計画案作成
- 利用者へ介護計画案を提示・承認
- サービス事業者と利用契約の締結
- サービス利用の開始
利用料金その他ご不明な点はお電話でお問い合わせください。
事業所要件に関して、以下に掲げる特定事業所加算要件を満たしています。
- 利用に関する情報やサービス提供に当たり、留意事項等の伝達をする会議を定期的に開催しています。
- 24時間連絡体制を確保し、相談に対応します。
- 一定のサービス事業者に偏らず、公平中立を確保します。
- 常勤専任の主任介護支援専門員を配置しています。
- 計画的に研修を実施しています。
- 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、居宅介護支援を提供します。
- 法廷研修等における実習を受け入れるなど、人材育成への協力体制を整備しています。
事故発生時の対応について
- 事業者は、現に居宅介護サービスの提供を行っている時に、利用者の病状の急変が生じた場合は、速やかに主治医に連絡する等必要な措置を講じます。
- 事業者は、サービス提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により、利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。
介護サービスの公表制度について
- 当事業所の提供している介護サービスについては、公表制度により調査された事項について、常時事業車内に掲示致します。
苦情受付について
- 当事業所に対する苦情や御相談は以下の専門窓口で受け付けます。
- 事業者名 ファミリー園居宅介護支援事業所
- 電話番号 018−825−0020
- FAX番号 018−825−0025
- 担当者 管理者
- 第三社機関による相談・苦情の窓口は次の通りです。
- 秋田県国民健康保険団体連合会 018−883−1550
- 秋田市介護保険課 018−866−2069

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